令和元年度「コンテンツ活用促進事業費補助金」申請者募集のお知らせ
お知らせ
更新
一般財団法人さっぽろ産業振興財団では、自社の経営課題を解決するために、札幌市内に本社のあるクリエイターと連携して、彼らの生み出す『アイディア=コンテンツの力』で経営の活性化を目指す北海道内の中小企業等を支援します。
- 募集期間:令和元年6月3日(月曜日)~8月30日(金曜日)17時必着
- 補助対象者(補助金の申請者):北海道内に本社を有する中小企業者及びその他の法人。ただし、コンテンツ等の事業を主たる事業として営む中小企業者及びその他の法人を除きます。
- ※コンテンツ等の事業を主たる事業として営む中小企業者は、連携するクリエイター側となり得ます。(連携するクリエイターは、札幌市内に本社を有することが条件です)
- 補助額及び補助率:補助対象経費の2分の1以内で、100万円を限度。(補助金の総額は300万円)
- 面接によるヒアリング:令和元年9月9日(月曜日)・予備日9月10日(火曜日)
- ※ヒアリングには、申請者である中小企業者と連携するクリエイターの双方でお越しください。
- ※場所・時間帯につきましては、公募締切日(8月30日)以降、順次連絡します。
令和元年度『コンテンツ活用促進事業費補助金』補助制度の概要
目的
北海道内の中小企業者等が自社の経営課題の解決に向けた取り組みにおいて、コンテンツ等の活用を行うために発生する費用の一部を補助することにより、札幌市内のコンテンツ関連市場の拡大、市内クリエイター等と道内中小企業者等との連携促進を図り、市内クリエイター等及び道内中小企業者等の競争力及び成長性を高め、本市経済の活性化に寄与することを目的とします。
補助対象事業
北海道内の中小企業者が、自社の経営課題を解決する(新規商品やサービス等の開発、既存商品やサービス等の高付加価値化、販路の拡大、業務効率化を図るための自社業務の改善、ブランディング等)ために、市内クリエイター等と連携し、新たにコンテンツ等(デザイン、映像、音楽、キャラクター等)の活用を行うという取り組みであり、他の企業にとって参考となるコンテンツ等活用のモデルケース(先進的な知的財産活用事例等)になりうると財団が認めた取り組みとする。
補助対象者(申請者)
この公募に応募できる者は、市内クリエイター等と連携して補助対象事業を行なう、道内中小企業者及びその他の法人とします。ただし、コンテンツ等の事業を主たる事業として営む中小企業者及びその他の法人は除きます。
市内クリエイター等の方は、連携する側となります。本補助金を営業ツールとしてご活用ください。
※補助対象者の範囲を確認したい方は、下のチェックリストでご確認ください。
市内クリエイター等の方は、連携する側となります。本補助金を営業ツールとしてご活用ください。
※補助対象者の範囲を確認したい方は、下のチェックリストでご確認ください。
補助対象条件
補助対象者は、次の4つの条件に全て該当している必要があります。
- 本社が北海道内にある、中小企業者(注釈1)及びその他の法人(注釈2)であり、同一の事業を一年以上営んでいること。(注釈1、注釈2の詳細については、注釈の表でご確認ください)
- コンテンツ等の事業を主に営んでいないこと。
- 市税の滞納がないこと。(法人市民税)
- 札幌市における一般競争入札の参加制限を受けていないこと。
- 発行済み株式の総数または出資金額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数または出資金額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
注釈1)中小企業とは
中小企業とは、中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人)及び個人をいいます。
1 製造・建設・運輸業 | 資本金または出資の総額が3億円以下、もしくは、従業員数が300人以下 |
---|---|
2 卸売業 | 資本金または出資の総額が1億円以下、もしくは、従業員数が100人以下 |
3 サービス業 | 資本金または出資の総額が5000万円以下、もしくは、従業員数が100人以下 |
4 小売業 | 資本金または出資の総額が5000万円以下、もしくは、従業員数が50人以下 |
5 ゴム製品製造業 | ※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。 資本金または出資の総額が3億円以下、もしくは、従業員数が900人以下 |
6 ソフトウエア業 | 資本金または出資の総額が3億円以下、もしくは、従業員数が300人以下 |
7 旅館業 | 資本金または出資の総額が5000千万円以下、もしくは、従業員数が200人以下 |
注釈2)その他の法人とは
その他の法人とは、次のいずれか該当するものです。
- 北海道内に本社を有する、医療法人及び社会福祉法人、並びに、医業または社会福祉事業を主たる事業とする、財団法人または社団法人であって、常時使用する従業員の数が300人以下の法人をいう。
- 常時使用する従業員の数が300人(小売業を営む者にあっては50人、卸売業又はサービス業を営む者にあっては100人)以下の特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の規定による。)。
補助対象経費
補助対象者が、補助対象事業の実施において、補助対象期間内に発生(契約、取得、支払いが全て完了)する下記に掲げる経費を、市内クリエイター等に対して支払う経費等であって、必要かつ適当と認める経費。
※ただし、申請書類には、経費の確証となる市内クリエイター等が発行する事業企画書(提案書)とその見積書、企画(提案)内容を裏付ける資料(デザイン案、脚本・絵コンテ案、サイトマップ案等)を添付する必要があります。(フォーマットは自由)
※ただし、申請書類には、経費の確証となる市内クリエイター等が発行する事業企画書(提案書)とその見積書、企画(提案)内容を裏付ける資料(デザイン案、脚本・絵コンテ案、サイトマップ案等)を添付する必要があります。(フォーマットは自由)
経費区分 | 補助対象経費 |
---|---|
業務委託費 | 市内クリエイター等に支払う業務委託費。 [対象経費内訳]
|
その他 | 上記のほか、理事長が必要かつ適当と認める経費。 |
補助金額等
- 補助額:100万円以内(上限)
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 採択案件:予算の範囲内(補助金予算総額は300万円)
補助対象期間
補助金交付決定通知日から令和2年3月6日(金曜日)まで。
※補助対象経費は補助金の交付決定を受けた経費に限ります。
※補助対象期間内に、市内クリエイター等に対する経費の支払が完了していることが条件となります。
※補助対象経費は補助金の交付決定を受けた経費に限ります。
※補助対象期間内に、市内クリエイター等に対する経費の支払が完了していることが条件となります。
要綱等
交付要綱
実施要領
公募要項
「補助金交付申請」の記入サンプル及び記入上の注意
- 記入サンプル:様式1 (PDF:50.0KB)
- 記入サンプル:様式2-1 (PDF:92.5KB)
- 記入サンプル:様式2-2 (PDF:68.8KB)
- 記入サンプル:様式2-3 (PDF:94.0KB)
提出期限
令和元年8月30日(金曜日)17時 必着
審査及び結果の通知
「補助金交付の決定」にあたっては、当財団の要件審査を経て、当財団が組織する審査委員会にて、下記の観点を勘案し、決定いたします。ただし、応募状況に応じて、変更になる場合もあります。
なお、面接によるヒアリングは、令和元年9月中旬に実施する予定です。
面接には、申請者である中小企業と連携するクリエイターの双方でお越しください。
場所・時間帯につきましては、令和元年8月30日以降、順次連絡いたします。
補助金交付決定通知は、令和元年9月下旬の予定です。
審査及び審査結果に関するご質問、お問い合わせ等については応じません。
なお、面接によるヒアリングは、令和元年9月中旬に実施する予定です。
面接には、申請者である中小企業と連携するクリエイターの双方でお越しください。
場所・時間帯につきましては、令和元年8月30日以降、順次連絡いたします。
補助金交付決定通知は、令和元年9月下旬の予定です。
審査及び審査結果に関するご質問、お問い合わせ等については応じません。
審査観点
- 事業の背景、自社の現状・課題が明確であるか。(×1)
- 経営課題に対する事業内容(コンテンツ)が適切であるか。(×3)
- クリエイターの実績が事業遂行において有効であるか。(×1)
- 実施スケジュールが妥当であり、事業予定期間内に完成する可能性が高いか。(×0.5)
- 事業実施のための予算等が確保されており、事業の実現可能性が高いか。(×0.5)
- 事業成果が、その企業や企業グループの今後の継続的な発展に資すると認められるか。(×1)
- 本補助事業の目的に合致し、他の企業のモデルケースとなりうる先進的な取り組みであるか。(×3)
補助金活用事例紹介(平成26年度から平成30年度)
語彙の説明・各法律の抜粋
補助金に関するQ&A
応募・問い合わせ
インタークロス・クリエイティブ・センター 事務局
ICC事務局の受付・取扱時間は、9時から17時までとなっております。
(土曜日、日曜日、祝日は除きます。)
- 住所:郵便番号003-0005 札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1
- 電話:011-817-8911
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