札幌市デジタル創造プラザ利用要綱
- 札幌市デジタル創造プラザ(以下「プラザ」という)は、コンテンツクリエーター の独創性と自由度を尊重しながら、より良い創作活動環境の提供やワークショップ等を通じたスキルアップの支援等を総合的に展開するコンテンツ産業支援の中核施設である。プラザ内会議室及び機器(以下「会議室等」という。) を効率的、効果的に利用することにより、デザイン・コンテンツ関連ビジネスの推進や、IT関連技術との連携などを図ることを趣旨とする。これに基づき、プラザ入居者はもとより、一般のデジタルコンテンツ系のデザイナー・クリエーターなどにも施設の利用を認めるものとし、利用要綱を定める。
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(利用者の範囲)
会議室等スペースを利用できる者は次の各号に該当するものとする。- (1) デザイン・コンテンツ関連事業者又はその他の団体のうち、IT関連を含める情報化を検討・研究しているもの。
- (2) デザイン・コンテンツまたは様々なジャンルのクリエーター、アーティストとの 新しいビジネスや産業の創出を検討・研究している団体、個人。
- (3) その他、財団法人さっぽろ産業振興財団(以下「財団」という。)が認めたもの。
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(利用登録団体)
前記2に該当する業者及び団体等(以下「利用団体等」という。)は、次の各号により利用登録団体 の登録手続きを行わなければならない。- (1) 利用団体等は、財団に対し、「札幌市デジタル創造プラザ利用登録申請書」(様式1)を提出するものとする。
- (2) 財団は、利用団体等の活動内容等が本目的の趣旨に合っている場合、利用登録団体として認め、その結果を「札幌市デジタル創造プラザ利用登録結果通知書」(様式2)により通知する。
- (3) 財団は、利用登録数が多く、効率的で効果的な運用が困難と認められるときは、利用登録を行わないことができる。
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(利用登録の取消)
財団は、利用団体等の利用状況が次に掲げる事項に該当する場合、利用登録を取り消すことができる。 財団は、利用登録を取消した場合、その代表者に対し「札幌市デジタル創造プラザ利用登録取消通知書」(様式3)により通知する。- (1) 利用団体等が法令等に違反したとき。
- (2) 利用団体等の施設利用状態が著しく悪いと判断されるとき。
- (3) 利用団体等の実際の活動内容などが、利用登録申請書の内容と大幅に異なっていると認められるとき。
- (4) その他、利用団体等の利用によって、プラザの効率的・効果的な運用に支障を来すと認められるとき。
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(利用料金)
会議室等の利用料金については、別に掲げるとおりとする。 -
(利用目的の範囲)
利用団体等が利用できる会議等の利用目的は、次のとおりとする。- (1) 先進的なデザイン、コンテンツに関連したセミナーの開催
- (2) 他の業者、団体などとの情報化に関する会議
- (3) 新ビジネスの創出又は起業に関するセミナー・会議等
- (4) その他財団が妥当と認めるもの
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(利用申込方法)
利用団体等は、プラザの会議室等を利用するときは、「札幌市 デジタル創造プラザ使用承認申請書」(様式4 以下「申請書」という)に必要事項を記載し、財団に申請書を提出しなければならない。 この場合、申請書の提出は、電話、FAX、e-メールでもできるものとする。
2 財団は、申請内容が利用者及び利用目的の範囲に照らして適合していると認められるときは、「札幌市デジタル創造プラザ使用承認書」 (様式5 以下「承認書」という)を利用団体等に対して交付するものとする。 この場合、交付はFAX又はe-メールによるものとする。
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(申込み受付期間)
会議室等の利用の受付期間は、使用しようとする日の1ヶ月前(休日等の場合は翌日) から、使用予定の2日前まで使用の予約を受け付ける。ただし、土、日、祝日及び休日は受付をしないものとする。受付時間は、8時45分~17時45分とする。 -
(使用申込みの取消し)
利用団体等は、予約後に会議室等を使用しなくなった場合は、使用予定日の1日前の17時 までにプラザに予約取消しをしなければならない。 -
(利用料金の納入)
利用団体等はプラザから使用承認書の交付を受けた場合、利用料金は使用後当日現金払にて支払うか、もしくは後日発行の請求書にて、指定された日までに指定口座に振込むこととする。 -
(利用可能時間)
会議室の利用できる時間は、原則土、日、祝日を除く平日の午前9時00分から午後9時 までとする。 ただし、上記時間以外に会議室等を利用する場合は、財団と事前の調整を行わなけ ればならない。 -
禁止事項
利用団体等は会議室等の使用に当たって、次の各号に掲げる行為をしてはならない。- (1) 危険物の持ち込み
- (2) 喫煙指定場所以外の喫煙
- (3) 所定の場所以外での火気器具の使用
- (4) 建物、設備の破壊、損傷若しくは汚損
- (5) 前各号のほかビルの管理規則に違反する行為
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(経費賠償責任)
利用団体等は、「12の禁止事項」の3号及び4号により、プラザ施設の建物及 び設備に破壊・損傷などにより損害を与えた場合、財団が行うその現状回復等に要した経費の賠償責任を負うものとする。
- 附則
- この要綱は、平成13年11月1日から施行する。
- 附則
- この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
- 附則
- この要綱は、平成14年11月1日から施行する。
- 附則
- この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
デジタル工房利用要綱
- (目的)
- 第1条
- この要綱は、財団法人さっぽろ産業振興財団(以下「財団」という。)が 札幌市デジタル創造プラザ(以下「プラザ」という。)内に設置するデジタル 工房の利用に係る取り扱いについて必要な事項を定めること目的とする。
- (利用者の範囲)
- 第2条
- デジタル工房を利用できるものは次の各号に該当するもとする。
- デザイン・コンテンツ関連事業者又はその他の団体のうち、IT関連を含める情報化を検討・研究しているもの。
- デザイン・コンテンツ又は様々なジャンルのクリエイター、アーティストとの新しいビジネスや産業の創出を検討・研究している団体、個人。
- その他、財団が認めたもの。
- (利用登録団体)
- 第3条
- 前記2に該当する業者及び団体等(以下「利用団体等」という。)は、次の各号により利用登録団体の登録手続きを行わなければならない。
- 利用団体等は、財団に対し、「札幌市デジタル創造プラザ利用登録申請書」(様式1)を提出するものとする。
- 財団は、利用団体等の活動内容等が前条に合致すると認めた場合、利用登録団体として認め、その結果を「札幌市デジタル創造プラザ利用登録結果通知書」(様式2)により通知する。
- 利用登録団体は、デジタル工房の利用開始に当たり、財団が行うデジタル工房のシステム操作に係る講習会を受講するものとし、財団は講習会受講確認後、受講者に対し「デジタル工房利用登録証」(様式4)を交付するものとする。
- (利用登録の取消)
- 第4条
- 財団は、利用団対等の利用状況が次の各号に掲げる事項に該当する場合、利用登録を取り消すことが出来る。財団は、利用登録を取り消した場合、その代表者に対し「札幌市デジタル創造プラザ利用登録取消通知書」(様式3)により通知する。
- 利用団体等が法令等に違反したとき。
- 利用団体等の施設利用状態が著しく悪いと判断されるとき。
- 利用団体等の実際の活動内容などが、利用登録申請書の内容と大幅に異なっていると認められたとき。
- その他、利用団体等の利用によって、デジタル工房の効率的・効果的な運用に支障を来たすと認められたとき。
- (利用料金)
- 第5条
- デジタル工房の利用料金については、別掲のとおりとする。
- (利用目的の範囲)
- 第6条
- 削除
- (利用申込方法)
- 第7条
- 利用団体はデジタル工房を利用するときは、「札幌市デジタル創造プラザ利用承認申請書」(様式4 以下「申請書」という)に必要事項を記載し、利用日までに財団に申請書を提出しなければならない。
- 2 財団は、申請内容が利用者及び利用目的の範囲に照らして適合していると認められるときは、「札幌市デジタル創造プラザ使用承認書」(様式5 以下「承認書」という)を利用団体に対して交付するものとする。
- 3 利用団体等は、次の各号の一に該当する場合は、書面又は口頭により申し出を行い、あらかじめ財団の承認を受けなければならない。
- 他の機器及びソフトウェア等の持ち込み、その他デジタル工房との接続又はデジタル工房の動作の環境の変更等を必要とするとき。
- 多人数の参加又は興行収入を伴うなどの催し物その他特別のプログラムを行おうとするとき。
- (申込み受付期間)
- 第8条
- デジタル工房の利用の受付期間は、使用しようとする日の1ヶ月前(休日などの場合は翌日)から、使用予定の2日前まで使用の予約を受け付ける。ただし、土・日・祝日及び休日は受付をしないものとする。受付時間は、8時45分~17時45分とする。
- (利用申込みの取消し)
- 第9条
- 利用団体等は、予約後にデジタル工房を利用しなくなった場合は、利用予定日の1日前の17時までにプラザに予約取消しをしなければならない。
- 2 財団は、利用団体等が利用予約したデジタル工房を利用しない場合で、利用予定日の1日前の17時までに予約取消の連絡がない場合は、利用したものとみなし利用料金を請求できるものとする。
- (利用料金の納入)
- 第10条
- 利用団体等はプラザから利用承認書の交付を受けた場合、利用料金は使用当日現金にて支払うか、もしくは後日発行の請求書にて、指定された日までに指定口座に振込むこととする。
- (利用可能時間)
- 第11条
- デジタル工房の利用できる時間は、原則、土、日、祝日及び休日を除く平日の午前9時00分から午後9時までとする。ただし、上記時間以外にデジタル工房を利用する場合は、財団と事前の調整を行わなければならない。
- 2 同一システム及び同一機器を連続して使用する場合は、休館日を含めて7日間を限度とする。ただし、他の利用希望者の状況等を踏まえ、財団が認めた場合はこの限りではない。
- (禁止事項)
- 第12条
- 利用団体等はデジタル工房の利用に当たって、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
- 危険物の持ち込み
- 喫煙、飲食
- 火気器具の使用
- 建物、設備の破壊、損傷若しくは汚損
- 各号のほかビルの管理規則に違反する行為
- (経費賠償責任)
- 第13条
- 利用団体等は、前条第3号及び4号により、デジタル工房の室内及び設備に破損・損傷などにより損害を与えた場合、財団が行うその現状回復などに要した経費の賠償責任を負うものとする。
- (利用者の義務)
- 第14条
- デジタル工房の利用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
- 利用要綱の遵守
- 利用承認条件の遵守
- 著作権などの第三者及び他の利用者の権利を侵害する行為並びに公序良俗に反する行為の禁止
- デジタル工房で作業したデータを必ず持ち帰ること。
- デジタル工房のソフトウェア使用において、著作権、使用権者及び販売代理店等と交渉及び契約等の必要となる行為を行なう場合は契約等を行なうこと。
- 停電、ロック、フリーズ、ハングアップ等機器動作停止及び動作不良による作業データの滅失などについては、利用者各自が自己の責任において対応すること。
- 第7条第3項第1号に規程する行為を行なった場合は、利用承認を受けた利用時間内にジデタル工房を原状に復帰すること。
- デジタル工房を利用する際は、利用登録証を常に携行し、財団から提示を求められた場合は提示すること。
- 財団からデジタル工房に関するアンケート調査などを求められたときは、速やかに回答すること。
- 他のシステムや機器を利用する他の利用者と同室となる場合があることを承諾すること。この場合、他の利用者の作業に関知しないこと。
- 館外で利用する貸出機器については、国内での利用に限る。
- その他財団がデジタル工房管理運営上必要と認めた事項
- 附則
- この要綱は、平成8年5月9日から施行する。
- 附則
- この要綱は、平成11年5月14日から施行する。
- 附則
- この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
- 附則
- この要綱は、平成14年7月1日から施行する。



